2017年5月の申立から足掛け3年、私たちの取り組みがようやく結実しました。昨年、ILOの専門家委員会に「意見書」を提出していました。今年2020年2月13日付で「2020年専門家委員会報告書」が公表されました。その中で、初めて日本の非正規公務員の労働基本権問題を、申立4組合の名称を入れて取り上げられました。
全国の自治体に勤務して来た多くの「非常勤嘱託職員」たち(約60万人ほど)のほとんどは、正規職公務員と違い、労働組合法・労働委員会制度適用になっていました。それを活用しこれまで活動してきた労働組合 は いくつもあります。あぱけん神戸もそうです。かって加古川市文化センター図書館で20年以上もの長期年、臨時職員として勤務していた女性司書8人のほか、多数のパート職員が、一斉に雇い止め解雇された時、加古川市教育委員会から職員団体ではないからとの理由で団交拒否された苦い経験をしました。(参考:加古川市による臨時職員解雇事件)
しかし、今年4月から地方公務員法が改「正」されました。今まで法的位置づけがいいかげんだった非正規公務員の制度が、「会計年度任用職員制度」に移行させられました。それに基づき、労働組合法適用から、労働基本権が侵害される「職員」の身分に変えられてしましました。
このことについての、私たちの異議申立に対して、このたびILO専門家委員会報告書で取り上げられました。画期的な内容ですので、以下、その一部を紹介し、賛同協力いただいた多くの皆さんとともに、この成果を今後に生かしていきたいと思います。