ILO宛情報提供 2024年9月1日

2024年9月1日に、あぱけん神戸は、連帯労働者組合・杉並、ユニオンらくだ、連帯労働者組合・板橋区パート とともに4組合でILO宛情報提供を行いました。

本文(日本語分)

参考 2017年以後の申立の経緯

   

11月2日に上記のとおり、「なくそう!官製ワーキングプア大阪集会」が開かれました。
そこで、あぱけん神戸の組合員八木が、下記のとおり発言しました。
4組合のひとつユニオンらくだの組合員の原稿の代読と、補充です。

わたしたちは、4労組、あぱけん神戸、ユニオンらくだ、連帯労働者組合・杉並、連帯労働者組合杉並区パートの4組合です。 あぱけん神戸、ユニオンらくだは官製ワーキングプア大阪集会実行委員会の構成団体になっています。

本当は、会計年度任用職員であるユニオンらくだの卜部さんが発表することになっていたのですが、事情によりできなくなったため、彼の発表についてまず私、あぱけん神戸の八木が代読します。


 

次に、われわれが行った9月のILO宛「情報提供」について、八木から発言します。

2017年の5月に地方公務員法改正案が可決され、「会計年度任用制度」ができました。施行は2020年4月からです。それに対して、われわれ4組合は直ちに「今回の法改正はILO87、98号条約に違反し、逆行するもの」なので、中止勧告をしてほしい旨を、ILOに訴えました。

その後、連帯杉並の安田さんがジュネーブに行かれたり、様々な経緯があり、現在に至っています。

我々4組合は9月1日付けでILO宛に「情報提供」を行いました。

 内容はまず、〈第1、ILO87号条約:労働基本権について〉、です。

2024年6月ILO総会基準適用委員会において、消防職員及び刑事施設職員の問題に加えて、「地方公務員労働者が条約に定める権利と保障を享受できるよう、地方公務員法その他の関連法を見直すこと」という勧告がなされました。

 そもそも何十年もまえからわれわれは、公務員から労働基本権が奪われていることの不当性をILOに訴え、ILOはその主張に同意し政府に対して何度も是正勧告を行ってきました。

ところで公務員といっても、かって非正規公務員の大多数をしめた「特別職非常勤職員」は、地公法上の位置づけが明確ではなく、脱法的ともいえる立場でした。しかしそのために、「公務員としての労働基本権はく奪」を免れていたのです。そしてそれを利用し、組合結成・団体交渉などをつみ重ね、労働条件の改善を勝ち取ってきた労働者も全国に居ました。ユニオンらくだがその実例であるとさきほど、卜部さんの原稿で、言いました。ところが、2017年地公法改悪により、この22 万人もの「特別職非常勤職員」から「労働基本権はく奪」が行われてしまったわけです。会計年度任用職員には「手厚い身分保障」、「人事委員会の賃金勧告」、「労働条件の条例による保障」がありません。 つまり、労働基本権はく奪の理由がないのに、はく奪だけが行われたわけです。

 わたしたちは「有期労働契約の濫用」の防止が国際労働基準であると考えます。現在の会計年度任用職員は明らかにこれに反しているので、見直されるべきです。

 地公法改悪による労働基本権はく奪の別の例をあげます。労働組合として闘い続けてきたなかで突然その権利を奪われるという体験に対して、どうしても許せないとして怒りの声を上げたのが「東ゼン労組」のALTの方たちです。ALTつまり、Assistant Language Teacher=外国語指導助手である2人の外国人教師を原告として総務省を巻き込み現在裁判継続中です。これについては、10月6日に行われた、なくそう官製ワーキンプア東京集会のyoutube(の1h08mくらいのところ)を見てください。

https://www.youtube.com/watch?v=PNm0S5M9WUs?t=6470

つぎに、〈第2 ILO122号雇用政策条約について〉です。

2024年2月に「専門家委員会報告:雇用政策」において見解は示されました

①「新制度の実施5年後(2025年)に」、「公共部門の潜在的不十分さを特定し」、「雇用政策を改善することを目的とした評価(アセスメント)を実施する意向があるかどうかを示すように」

とあります。

今年5月13日参議院(第213回)行政監視委員会 で質問してくれた、イハ洋一(沖縄選出の議員)は、次のように分かりやすく言い換えています。「つまり、二〇二〇年に開始された会計年度任用制度について、実施五年後の二〇二四年末時点でどのように改善するか、あるいは改善したかどうかという報告がILO専門委員会から求められているわけです。」

つまり、これはまさに我々の希望、そのとおりの勧告と言えます。

・2024年3月、東京都で、スクールカウンセラー 250 名が「公募不合格」で雇止めに逢いました。「5年公募制」により再度任用がされなかったためです。

「雇用機会公平性の確保のため」「市民の方々に広く挑戦する機会を持ってもらうため」といった説明をするようですが、これはオカシイ。今働いている人を辞めさせて新しい人を入れる。このような雇用政策は社会的に許されるものではないはずです。

・2024年6月 28 日、画期的なことが起こりました。人事院は「3年公募制廃止」の通知を発出し、総務省はQ&Aから「国では3年公募制」との記述を削除しました。労組と非正規当事者団体、国会と自治体議会、研究者や報道関係者など、またILO勧告なども含めた、長年にわたる取組の大きな成果だと考えることができます。

 今年、 ILOから、我々の予想を超えた、力強い勧告を我々は得ることができました。またvoices、はむねっとなどの広報活動によってマスコミを通じて市民からの関心も高まっています。このような波にのってわたしたちは運動を前に進めていきたいと思います。

  日本政府が非正規公務員に対して、① 労働基本権を直ちに回復すること、② 恒常的業務には無期雇用を確保すること、③当事者および当事者労組と協議を尽くすこと、を、私たちは求めます。

 また、日本政府は、ILO からの勧告や意見を国と自治体の公務員および議員に伝え、広く社会に知らせるべきだ、ということも併せて訴えます。

(卜部さんの部分と野原の部分で内容的に重複があったのをお許しください。)

4組合からの2024専門家委員会への情報提供は下記にあります。

ILO宛情報提供 2024年9月1日

経緯:https://rentai-suginami.wixsite.com/0001 


実際は時間がなく、後半部分はあまり読めませんでした。
というより、決められた時間を2分ほど超過してしまい、タイムキーパーY氏や皆さんに迷惑を掛けてしまいました。

なくそう!官製ワーキングプア大阪集会 2023年

2023.10.29(日曜)「第11回 なくそう!官製ワーキングプア大阪集会」
10.00〜16.45
場所 エル・おおさか(大阪 天満橋)

午後の部の動画及び資料は こちら

なくそう!官製ワーキングプア大阪集会 2023年(表)
なくそう!官製ワーキングプア大阪集会 2023年
なくそう!官製ワーキングプア大阪集会 2023年(裏)
なくそう!官製ワーキングプア大阪集会 2023年

PDFファイルの方が鮮明です。表面裏面

午前中の第3分科会は、zoom参加できます:
申込みフォーム:https://onl.tw/EMu6mew

午後の全体会はウェビナーで視聴できます。
申込みフォーム:https://onl.tw/ej7kubt

 

東京集会→
2023.10.15「第15回 なくそう!官製ワーキングプア東京集会」
https://www.youtube.com/watch?v=gb3TvuzPWIY youtubeで視聴可能。

東京集会チラシ

ILO宛情報提供 2022年9月1日

あぱけん神戸は、連帯労働者組合・杉並、ユニオンらくだ、連帯労働者組合・板橋区パート とともに4組合でILO宛情報提供を行いました。

2017年、日本政府により地方公務員法が改定されました。私たちは、この法改定が非正規地方公務員の労働組合の有する労働基本権を一方的に奪うものであり、日本政府の批准する87号、98号条約に明らかに違反するものであると考え、

2017 年の 5 月 24 日に結社の自由委員会に申立しました。
しかし 2018 年 11 月、私たちの申し立ては結社の自由委員会で不受理とされてしまいました。

そこで私たちは 2019 年に専門家委員会に「情報提供」を行いました。その後も、2020 年、2021 年と継続して情報提供をしてきました。

2017 年の地方公務員法の改定は労働基本権の問題にとどまらず、雇用政策の面においても重大な問題を引き起こしています。
政府(厚生労働省)は非正規労働者の雇用安定と均等待遇実現に向け、労働契約法や有期・パート労働法を改正してきました。しかし、非正規地方公務員に対しては、これらの雇用政策とは真逆の雇用不安定化と差別的待遇政策をとっています。その原因は、非正規地方公務員の労務政策を総務省が担当しており、厚労省が口出ししにくい構造となっていることにあります。

そこで私たちは今回新たに、非正規地方公務員の雇用不安定化政策に絞って、122 号雇用政策条約の観点から情報提供を行うこととしました。その具体的内容は、下記の「122号雇用政策条約に関する情報提供」をご覧ください。
日本政府(総務省)が進める非正規地方公務員の雇用不安定化政策を改めさせるため、専門家委員会がディーセント・ワーク確立に向けた「見解」を示されることを強く要望します。  以上

詳細資料 ILO122号「雇用政策条約」関連での情報提供
2017年以後の申立の経緯

122 号雇用政策条約に関する専門家委員会への情報提供

122 号雇用政策条約に関する専門家委員会への情報提供

1 政府(総務省)は、従来通りの「更新」を認め、非正規公務員当事者に過大な負担を与える「毎年の公募選考が必須」との助言を撤回すること
2 多くの自治体が今年度末に予定している「3年ごとの公募選考」を中止すること
3 公務員法の「無期原則」にのっとり、非正規公務員の無期雇用を実現すること。最低限、労働契約法にある「無期転換権」を非正規公務員にも適用すること

<日本政府の非正規労働者に関する雇用政策の基本>

122 号雇用政策条約に関する 2013 年日本政府報告書では、非正規労働者について、「雇用が不安定であり、賃金が低い等の問題が指摘されており、正規・非正規の二極化の解消に向け、正規雇用を希望する非正規雇用労働者の正規雇用化を進めるとともに、正規・非正規にかかわらず、労働者が安心して生活できる環境を社会全体で整備することが重要であると考えている。」との基本認識が示されている。
この基本認識に基づき、「①有期労働契約が繰り返し更新された場合に、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約に転換させる仕組み、
②判例で確立された雇止め法理(一定の場合には、使用者による雇止めが認められないルール)の法定化、
③有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール」を定めるための労働契約法改正を行い、
2013 年 4 月から施行する、とも述べている。

<非正規公務員の置かれた状況>

しかし、これらの労働契約法改正の成果は非正規公務員には適用されない。非正規労働者の雇用安定をはかる「労働契約法」、労働条件の差別的取り扱いを禁ずる「パート・有期労働法」を公務員には適用しない、との条文があるためだ。このため、非正規公務員はその使用者である政府・自治体の一方的裁量による雇用政策の下に置かれている。
非正規公務員は、国で約 15 万人、自治体で 1,125,746 人に上る。自治体正規公務員が2,762,020 人であるから、自治体の非正規率は 30.0%にのぼっている。自治体非正規公務員の 76.6%が女性であり、正規・非正規がほぼ同数である自治体も少なくない。

これら非正規公務員は公務員法制の基本である「無期雇用」、「身分保障」、「適切な賃金・労働条件」原則から外され、一般の労働法制からも排除されている。この現状を私たちは「法の狭間に置かれた」非正規公務員と呼びならわしてきた。
私たち労働組合は、これら「法の狭間に置かれた」非正規公務員の雇用安定と差別的賃金・労働条件の改善に向けて力を注いできた。私たちに共通するスローガンは「任期の定めのない短時間公務員制度の創設を!」、「労働契約法やパート・有期労働法の適用を!」である。

20年以上長期勤続してきた図書館臨時職員を一斉に大量解雇した加古川市での問題

あぱけん神戸 内藤 進夫
私たちの組合が、2005 年から 2007 年にかけて経験した自治体非正規公務員の事例を紹介します。2017 年の地方公務員法改正前の事例ですが、使い捨てにされる非正規公務員の実態に変わりはありません。

【加古川市での問題】

 2005年当時、兵庫県加古川市では図書館の運営を市の外郭団体である「加古川市総合文化振興公社」に委託していました。20年を超えて委託してきた図書館を、突然市の直営に戻すとの動きが生じたため、長期に継続勤務してきた図書館司書の人達が、雇用の継続と安定を求めて私たちの組合に加入しました。私たちは直ちに団体交渉で雇用の継続と安定を求めました。しかし市は、1年限りの「臨時職員」として雇用し、2007年に29人全員を雇い止め解雇したのです。そのあとには退職した正規職員を「再雇用嘱託職員(特別職)」として配置しました。つまり、退職金と共済年金の保障された市の退職者と、29人の長期臨時職員の「首をすげかえ」たのです。
 始めの交渉は、当事者がまだ公社の職員であったことにより労働組合の団交として行えました。しかし市の一般職臨時職員とされてからは、市当局が「登録する職員団体でなければ交渉に応じる義務はない」と主張してきました。このため「登録職員団体」を結成し交渉を行いましたが、不誠実な対応に終始しました。職員団体は不誠実な交渉を労働委員会に訴えることができません。職員個人として、地公法上の公平委員会に「勤務条件の(改善)措置要求」ができるだけです。
 そこで当事者組合員は個人として「図書館業務は長期継続するのに、任期1 年限りの臨時職員として雇用することはおかしい」と公平委員会に申し立てました。しかし公平委員会は、雇い止め解雇後の2007年4月25日に棄却する決定を通知しました。市当局の主張をそのまま追認する「臨時的任用職員としての勤務条件を提示され、それを了解して雇用されたものと認められるから、要求者らの要求は認められない」との判定でした。
 本件では、加古川市で20年以上の長期勤務の臨時職員が、「外部」の地域労組である当該組合加入後に、市当局の人事政策により最長で1年限りの短期雇用の「臨時職員」(地方公務員法22条適用)として雇用され、「職員団体として登録しなければ団体交渉に応じない」として団体交渉を拒否されたうえ、雇用主が任命した公平委員会(弁護士と大学教授が委員)に対して「措置要求」するしか選択支が無く、形式的な審査で棄却されるという結末となった。このため職員団体は解散を余儀なくされました。
 この事例は、定年退職後の正規公務員の職場を確保するために、図書館で 20年以上働いてきた非正規公務員を解雇した事例です。「自治体の都合に合わせて、非正規公務員は簡単に解雇できる」という意識が抜きがたく存在しています。「1年雇用」で「雇用継続するか否かは自治体の裁量=自由」との仕組み=雇用政策があるからです。労働基本権保障とともに、この使い捨ての仕組みを改めさせるための雇用政策が不可欠です。

参考資料:
1964年の雇用政策条約(ILO第122号)日本の批准:1986年6月10日 + 2013年日本政府年次報告:「雇用政策に関する条約(第122号)」より抜粋

日本政府は「正規・非正規の二極化の解消に向け、(略)正規・非正規にかかわらず、労働者が安心して生活できる環境を社会全体で整備することが重要である」と言って、実際に法制化も行った。しかし地公法「改正」においてはそれに反する、非正規差別の固定化をもたらす会計年度任用職員制度を作ってしまった。

非正規公務員にこそ労働基本権が必要!

非正規公務員の労働基本権問題について、私たち申立4団体は4年前から、 「ILO結社の自由委員会」に申立を行ってきました。

このたび、非正規公務員にこそ労働基本権が必要! と題した新しいリーフレットを作成しました!
非正規公務員にこそ労働基本権が必要! をクリックすると写真付き概要が分かりますので、ぜひご覧ください。

この経過については、すでに過去記事でも説明しています。
http://www.silvermouse55.sakura.ne.jp/hiseiki/2020-2/
http://www.silvermouse55.sakura.ne.jp/hiseiki/ilo2020/



地方自治体・関連の職場で、専門的または恒常的な職務に携わって居られ、会計年度任用職員として「雇用」されているみなさんは、2020年4月の地公法「改正」施行以降、「身分」も地方公務員として採用されており、依然として<1年間の有期契約>を了解させられ勤務しています。
望んだ訳ではない地方公務員としての<身分>に「任用」されていますが、年収賃金差別も解決されることなく、合理的な理由の無い有期契約の下で、取りあえずの「3年間雇用」「5年間雇用」を押し付けられて居ます。
しかも、憲法で保障される「労働基本権」も剥奪・制限されたままです。このような実態では、この先もずっと雇用不安定と賃金差別は固定化され、繰り返されていく事は明白です。非正規職公務員=「官製ワーキングプア」にこそ、労働基本権が必要です。


  アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合(あぱけん神戸)相談員、「なくそう!官製WP関西集会」実行委員」
内藤 進夫

参考:主要な経過
各種史料(連帯杉並のHP)

ILO申立4団体主催の8月30日集会 案内

 ILO申立4団体主催のオンライン集会を8月30日に行いますので、ご案内いたします。場所は東京、コロナ禍のただ中ですので、今回、リアル集会は中止し、オンライン集会に切り替えます。

 なくそう!官製ワーキングプア集会の東京または大阪集会に参加された皆さまには今さらのことですが、ご存知のように2017年5月に地方公務員法が改定され、今年2020年4月1日に施行されたことで、約22万人の特別職非常勤嘱託職員から、日本政府は、スト権を含む労働基本権を一方的に剥奪しました。とりわけ、公務職場で長年にわたって労働条件の改善を勝ち取ってきた労働組合法上の私たち労働組合は、これまで通り闘うことに掣肘が加えられ、あるいは存在することすら困難になりました。

 これに対し、私たち申立4団体は2017年5月、「ILO結社の自由委員会」に申立を行い、更に「ILO専門家委員会」にも要望書を提出しました。この闘いの成果として、改定法施行を目前にした今年2020年3月、「ILO専門家委員会」は「労働基本権を奪わないように」との見解を、日本政府に対し発表しました。

 私たちは、この成果を多くの方々、とりわけ労働基本権を奪われた旧制度下の特別職非常勤職員が加入している労組法上の地域労働組合の方々と共有するため、オンライン集会を行うことにいたします。そして、さらなる一歩を踏み出していきたい、と考えています。
 どうか、ご注目いただき、もし、可能であればオンライン集会にご参加いただくようお願いいたします。

 また、翌8月31日には、さらなる一歩の一環として、申立て4労組による三省庁(総務省・厚生労働省・外務省)に対する要請行動を取りくみます。「ILO専門家委員会」の見解が示されたにも関わらず、一向に誠実な態度を示そうとしない日本政府の姿勢を更に問い質すためですので、是非この要請行動もご注目いただくようお願いいたします。

8月30日「ILO報告オンライン集会」の要項

【日時】2020年8月30日(日)
   14時開始~16時終了予定

【集会内容】
1、基調報告:連帯・杉並
2、取組報告
   連帯・板橋区パート
   あぱけん、らくだ
  申立時の弁護士

3、記念講演
  金沢大学准教授 早津裕貴氏
4、質疑・意見交換

【申し込み方法】


下記の申し込みフォームからお願いします
https://forms.gle/D2y2o7ThPfoxFo9V9 https://forms.gle/D2y2o7ThPfoxFo9V9

※グーグルフォームに記入したくない方(または技術的にできない方)は、別途、参加のためのURLを送りますので、下記の連帯・杉並の木下さんまで直接メールでご確認いただくか、電話の場合は連帯・杉並の安田さんまでご連絡ください。

〇連帯労働者組合・杉並(木下)
rentai.suginami@gmail.com rentai.suginami@gmail.com
〇電話問合せ(安田)
 080 6775 1743

【主催・申立4労組】
連帯・杉並、ユニオンらくだ、連帯・板橋区パート、あぱけん神戸