2017.9.23 「なくそう!官製ワーキングプア第5回大阪集会」を開催します! New! チラシ | |
☆あぱけん神戸も主催者実行委員会に参加しています。 ◇9月23日(土・祝)10:00~16:40 エルおおさか 南館5階ホール ほか 参加資料代:500円■分科会(10:00~12:00)①官製ワーキングプア入門編 今回は改定された地方公務員法、地方自治法を中心に解説します。自治体議員もこちらにご参加ください②労働基本権問題 改正法により労働組合解散問題が浮上、ILO提訴などの事例を取り上げます。 「あぱけん神戸」も提訴しています。③闘いの報告と交流 雇い止め、労働契約法20条訴訟など原告の報告を中心に行います④韓国に学ぶ ソウル市と新政権の画期的な労働政策の詳細を報告します。■全体会(13:00~16:40)①リレートーク 「たたかいの現場から」 ②「地公法・地方自治法改正と総務省通知・マニュアル」 (解説:上林陽治さん)③パネルディスカッション 「これからの非正規公務員」(竹信三恵子さん、増田京子箕面市議、公務労働者(特別職・一般職)、弁護士)④ソウル市調査報告 「進む正規職化、激動する韓国に学ぶ」(妹尾知則龍谷大非常勤講師)⑤総括コメント (森岡孝二関西大名誉教授) |
ダイシン物流による不当労働行為+解雇と4年半の闘い
当あぱけん神戸の組合員であるAiさんは、ダイシン物流(本社大阪)で直属上司によるパワハラと会社の放置をきっかけに2013年末、社外の当組合に加入しました。その後、ダイシン物流は不誠実団交(事実上の「団交拒否」)を繰り返し、57歳到達を理由とする40%もの賃金減額、そして半年後には組合加入の報復とも言える就労未経験の部署への不当配転を受け、偽装請負の下で就労中の2014年8月に労災事故が発生しました。Aiさんはダイシン物流が違法な就労を命じたため、それがきっかけで「両手首の腱鞘炎および両上腕骨上果炎」の発症によって、その後丸2年余に亘り傷病休職せざるをえませんでした。休職直後、Aiさんの大阪労働局に対する申告によって、需給調整事業部の中西指導官・本多指導官が調査をおこなった結果、2014年9月下旬にはダイシン物流に対して、労働者派遣法違反(偽装請負)で是正指導していた事実が判りました。
ところで「労災申請」は、枚方の北大阪労基署が昨2016年1月、不当にも「審査請求」を棄却しました。認定要件とされる「上肢に過重な負担の掛かる業務を6ヶ月程度の継続した反復」に満たなかったことが、主な棄却理由でした。Aiさんはその後関西労働者安全センターのTさんを代理人として、「再審査請求」を申立てましたが、それも今年2017年1月に棄却裁決されました。
一方、組合の訴えた不当労働行為救済申立(ダイシン物流事件)の兵庫県労委「命令」は1年半前の2016年1月に出されました。結論として、①不誠実な団交姿勢、②山中惠司社長による支配介入、③就業規則の組合への不提示を不当労働行為に該当すると認定しました。その他の請求、④福薗次長によるI組合員に対するパワハラ行為と会社の対応、⑤57歳到達以後の労働条件の不利益変更などは認定されていません。しかし、全体としては勝利的命令と評価しています。
しかし、会社ダイシン物流が兵庫県労委の命令に従わず、中労委に「再審査申立」を行なったため、中労委での調査・審理に移りましたが、ダイシンの要求Aiさんの主治医の作成した「職場復帰可能」との『診断書』をも反故にして、Aiさんの職場復帰を拒んだ上、ダイシン側が交代させた後任の顧問廣田稔弁護士を通して、水面下で僅かな金銭解決にこだわった爲、和解話もその入口で頓挫しました。
その一方でダイシン物流は、2年間の病気休職期間満了をもって、復帰出来ないのであれば、雇用契約が終了するとの通告=(「退職手続きの連絡」文書)を、中労委での和解調査の真最中におこない、Aiさんを解雇しました。その事で中労委での審理は結審しました。
その後、今年2017年2月20日付で中労委命令が出されました。(添付、中労委「プレス・リリース」参照) 中労委『命令書』は、「①就業規則を組合に対して、団交等で提示すること、②認定された数々の不当労働行為に対する「謝罪文」を7日以内に交付すること。」と命じています。
現在、ダイシン物流は、中央労働委員会の不当労働行為救済認定命令の取消しを請求する行政訴訟[事件番号: 平成29年(行ウ)第123号]を東京地裁に提訴しています。形式として被告は中労委ですが、事実上の当事者である「あぱけん神戸」として当然、「補助参加」しています。
今後は組合として行訴にも勝訴し、ダイシン物流に中労委の命令を履行させ、これまでの不当労働行為に対する全面的な謝罪及び責任追及をおこなって行きます。
○ダイシン物流不当労働行為再審査事件 (平成28年(不再)第9号)命令書交付について
中央労働委員会 http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-29-0224-2.pdf