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名称/ あぱけん神戸

 2017.9.23  「なくそう!官製ワーキングプア第5回大阪集会」を開催します! New! チラシ

   ☆あぱけん神戸も主催者実行委員会に参加しています。

◇9月23日(土・祝)10:00~16:40 エルおおさか 南館5階ホール ほか 参加資料代:500円

■分科会(10:00~12:00)

①官製ワーキングプア入門編

 今回は改定された地方公務員法、地方自治法を中心に解説します。自治体議員もこちらにご参加ください

②労働基本権問題

 改正法により労働組合解散問題が浮上、ILO提訴などの事例を取り上げます。 「あぱけん神戸」も提訴しています。

③闘いの報告と交流

 雇い止め、労働契約法20条訴訟など原告の報告を中心に行います

④韓国に学ぶ

 ソウル市と新政権の画期的な労働政策の詳細を報告します。

■全体会(13:00~16:40)

①リレートーク 「たたかいの現場から」

②「地公法・地方自治法改正と総務省通知・マニュアル」

  (解説:上林陽治さん)

③パネルディスカッション

 「これからの非正規公務員」(竹信三恵子さん、増田京子箕面市議、公務労働者(特別職・一般職)、弁護士)

④ソウル市調査報告

 「進む正規職化、激動する韓国に学ぶ」(妹尾知則龍谷大非常勤講師)

⑤総括コメント

  (森岡孝二関西大名誉教授)

 ダイシン物流による不当労働行為+解雇と4年半の闘い

 当あぱけん神戸の組合員であるAiさんは、ダイシン物流(本社大阪)で直属上司によるパワハラと会社の放置をきっかけに2013年末、社外の当組合に加入しました。その後、ダイシン物流は不誠実団交(事実上の「団交拒否」)を繰り返し、57歳到達を理由とする40%もの賃金減額、そして半年後には組合加入の報復とも言える就労未経験の部署への不当配転を受け、偽装請負の下で就労中の2014年8月に労災事故が発生しました。Aiさんはダイシン物流が違法な就労を命じたため、それがきっかけで「両手首の腱鞘炎および両上腕骨上果炎」の発症によって、その後丸2年余に亘り傷病休職せざるをえませんでした。休職直後、Aiさんの大阪労働局に対する申告によって、需給調整事業部の中西指導官・本多指導官が調査をおこなった結果、2014年9月下旬にはダイシン物流に対して、労働者派遣法違反(偽装請負)で是正指導していた事実が判りました。

 ところで「労災申請」は、枚方の北大阪労基署が昨2016年1月、不当にも「審査請求」を棄却しました。認定要件とされる「上肢に過重な負担の掛かる業務を6ヶ月程度の継続した反復」に満たなかったことが、主な棄却理由でした。Aiさんはその後関西労働者安全センターのTさんを代理人として、「再審査請求」を申立てましたが、それも今年2017年1月に棄却裁決されました。 

 一方、組合の訴えた不当労働行為救済申立(ダイシン物流事件)の兵庫県労委「命令」は1年半前の2016年1月に出されました。結論として、①不誠実な団交姿勢、②山中惠司社長による支配介入、③就業規則の組合への不提示を不当労働行為に該当すると認定しました。その他の請求、④福薗次長によるI組合員に対するパワハラ行為と会社の対応、⑤57歳到達以後の労働条件の不利益変更などは認定されていません。しかし、全体としては勝利的命令と評価しています。

 しかし、会社ダイシン物流が兵庫県労委の命令に従わず、中労委に「再審査申立」を行なったため、中労委での調査・審理に移りましたが、ダイシンの要求Aiさんの主治医の作成した「職場復帰可能」との『診断書』をも反故にして、Aiさんの職場復帰を拒んだ上、ダイシン側が交代させた後任の顧問廣田稔弁護士を通して、水面下で僅かな金銭解決にこだわった爲、和解話もその入口で頓挫しました。

 その一方でダイシン物流は、2年間の病気休職期間満了をもって、復帰出来ないのであれば、雇用契約が終了するとの通告=(「退職手続きの連絡」文書)を、中労委での和解調査の真最中におこない、Aiさんを解雇しました。その事で中労委での審理は結審しました。

 その後、今年2017年2月20日付で中労委命令が出されました。(添付、中労委「プレス・リリース」参照) 中労委『命令書』は、「①就業規則を組合に対して、団交等で提示すること、②認定された数々の不当労働行為に対する「謝罪文」を7日以内に交付すること。」と命じています。

 現在、ダイシン物流は、中央労働委員会の不当労働行為救済認定命令の取消しを請求する行政訴訟[事件番号: 平成29年(行ウ)第123号]を東京地裁に提訴しています。形式として被告は中労委ですが、事実上の当事者である「あぱけん神戸」として当然、「補助参加」しています。

 今後は組合として行訴にも勝訴し、ダイシン物流に中労委の命令を履行させ、これまでの不当労働行為に対する全面的な謝罪及び責任追及をおこなって行きます。


ダイシン物流不当労働行為再審査事件 (平成28年(不再)第9号)命令書交付について
   中央労働委員会 http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-29-0224-2.pdf



 2017.5.10   あぱけんのKさん、<転び屋三人組>損賠裁判に完全勝訴!!

 K組合員に対して2014年7月に掛けられていました管理職ユニオン・関西および「関西ユニオン」所属の組合員<転び屋三人組>による 損害賠償請求裁判は、2016年8月26日に大阪高裁がKさんに完全勝訴を言い渡しました。この濫訴=乱訴たる損賠請求裁判は、原告三人(O、A、T) が当初、K組合員を暴行・傷害をおこなったとデッチあげて刑事告訴しようとしたのですが、組合幹部の協力が得られず、結局、訴額166万円の損賠裁判として大阪地裁に提訴していたものです。
 この三人組が、管理職ユニオンの前書記長であったMさんを事実上解雇した同組合を側面から支援するために、<転び公妨>ならぬ<転び屋> を自ら演じて事件を作り上げた事に始まります。彼らの目的は、組合内および地域でM書記長解雇に反対し地位確認裁判を支援するKさんを損賠で訴えて社会的信用を失墜させ、上手く行けば賠償金をもせしめようと画策した事件でした。
 そもそも暴行・傷害を受けたのが真実であれば、当然、刑法犯罪として刑事告訴するのが常識であるところ、あろうことか!<三人組>はスラップ(恫喝・嫌がらせ)訴訟として損賠訴訟を仕掛けて来たのです。
 初審の大阪地裁でもKさんは勝訴していましたが、原告の三人組が控訴したため、大阪高裁第8民事部の山田知司裁判長、寺本佳子裁判官、中 尾彰裁判官は初審地裁判決を維持し、同労組幹部O証人の控訴審での「Kさんの暴行を見た!」との証言は、「不自然で採用できない」として、Kさんに完全勝訴を言い渡しました。一時、裁判官より和解攻勢が続きましたが、Kさんは信念を貫いて和解を拒否したことで、やっと晴れの日を迎えることが出来たと言えます。

    2016.6.10 判決文



 2017.4.22 共謀罪反対 

 4月22日(土曜) 16時~17時ごろ 
 三宮センター街入り口 付近

   あぶない! 共謀罪! リレートーク

   <テロ対策はウソ。 話しあうことが罪に!!>
政府はテロ対策の名のもとに、三度廃案になった共謀罪を名前だけをかえて制定しようとしています。共謀罪は、人が法律に違反することを話し合い「合意」しただけで、実際に行動をおこさなくとも、犯罪とする思想・意見・言論取り締まり法です。憲法違反の共謀罪の制定を許してはなりません。
  <普通の市民団体や、ブラックラック企業に抗議する
      労働組合が組織的犯罪集団」に!!>

政府・法務省は、共謀罪はテロリスト集団や組織的犯罪集団が対象であり、普通の団体には適用されないといっていますが、これはウソです。法案には組織的犯罪集団とはどういう集団なのかなどの規定はありません。市民団体、組合、会社などの団体のメンバーが一度共謀したと判断されればその団体は組織的犯罪集団とされます。共謀罪は思想・意見・言論を処罰し、結社=団体を規制する、現代の治安維持法です。絶対につくらせてはなりません。
今、安倍政権はこんな法律を成立させようとしています。なんとしても止めねばなりません!日本弁護士会や刑事司法に携わる学者たちも反対声明を出しています。一人一人の人権を守るためにあなたも声をあげてください。 行動しましょう。 共に声をあげましょう!!

繋がる心に、手錠はかけられない!



 2015.7.31 スーパー・マルアイ争議 和解終結!!
 スーパー・マルアイ争議、4年余の係争を和解終結しました。
関係各位

(株)サンマルアイ東加古川の会社解散・従業員解雇に端を発する同社のパートタイマーで組合員である在里さんの(株)マルアイでの継続雇用を求めるなかで、兵庫県労働委員会に不当労働行為救済事件として申立てて来ました。 その後、2014年秋の棄却命令を受け、あぱけん神戸として中央労働委員会に再審査申立ておましたが、去る7月23日の中労委での調査の場において、「和解勧告書」に受諾し、調印しました。これをもってマルアイとの争議を終結しましたことを報告いたします。  これまで東京・九州など全国の争議仲間や、地元関西地域でたたかう労働者の支援を受けてこそ闘いつづけられたことに感謝すると共に、今後は頂いた支援とご協力に対して支援を通してお返ししていく決意です。  ありがとうございました。

2015年7月27日 アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合(あぱけん神戸) 
代 表   豊澤 裕次郎
事務長  内藤 進夫
当事者組合員  在里 政枝
 2015.7.31 ダイシン物流闘争のメニューを追加しました。


あぱけん神戸 独立

 2014.3.31
 ご注意/4月1日以降、これまでの「sodan-kobe@ahp・・・・.」は使用できません。
大阪事務所とは、別の労働組合として分離・独立の手続きを、3月31日で全て済ませるからです。
新しいメールアドレスは、hiseiki_sodan@ahp-kobe.jp
組合名は「アルバイト・派遣・パート非正規等労働組合」
略称としては、「あぱけん神戸」を使います。

6月29日(土)18時      無料・申込み無用

あすてっぷKOBE(神戸市男女共同参画センター) セミナー室・3

国鉄および高速「神戸駅」下車 山手へ約5分。湊川神社西向いの北角。

特別報告/ 田島 陽子さん(関西労働者安全センター 相談員)

事例報告/体験当事者から

 

職場でのイジメ・パワハラ問題に特化した公開講座を開催します。そのなかで、組合員らから貴重な体験報告を受け、文字どおり<生き延びるためのサバイバル術>を考えます。

最近の相談内容での傾向は、一時の派遣切りや偽装請負のように、違法性はハッキリしていて、雇用主の責任が明確であり、解決がわりと簡単な事例は減って来ているように感じます。要するに、解決するのがむつかしいというか、組合に加入して交渉すれば何とかなるというのが少ないです。ところで、神戸事務所での全相談カルテから、その(ホットライン分を含む)電話相談件数のうち、いわゆるパワハラ・イジメに分類できた分の内数拾いました。
   2009年 88件(うち イジメ・パワハラ 6件)
   2010年  67件(うち 3件)
   2011年  68件(うち 12件)
   2012年  37件(うち 18件)
 ところで、2004年5月の組合結成いらい、これまでに5回の「フリーター・非正社員版/サバイバル講座」を開催しています。以下、参考に紹介します。
1回目は2005年9月に大阪で開催し、23人参加。報告は前年に結成された「フリーター全般労働組合」(東京)からも受けました。
2回目は、神戸事務所の開設にあわせ企画し、2005年11月に開催。若年野宿者問題と労働組合との関わり合いについてをテーマに開催しました。34人が参加。
3回目は、2006年7月に公務非正規職員問題(臨職・非常勤・ゆうメイトなど<役所のワ-キングプア->)をテーマに開催。50人が参加。
4回目の「フリーター・サバイバル講座派遣・請負労働版」は2007年10月に開催し、60人が参加。
フリーター・サバイバル講座の第5回目は、「派遣切り」を切る! “労働組合”を俎上に載せる! は、2009年3月に開催。パネラーに湯浅誠さんを招き、125人の参加がありました。
主催■あぱけんKOBE事務所/サバイバル講座・第6弾!!

アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所  担当/内藤 すすむ (携帯:090-8526-5199)

TEL / FAX078 - 360 ? 0450    Eメールsodan-kobe@ahp-union.or.jp  

 2013.6.27
2013.2.5
神戸刑務所刑務所偽装請負国賠・控訴審  原告組合員の勝訴確定!
1月16日に、5年半の国法務省との闘いに、あぱけん労組と原告(N組合員)が、揃って勝訴しました。そして上告期限の30日までに、被告・神戸刑務所=法務省が最高裁に上告しなかったことで、Nさんの逆転勝訴判決が確定しました。

国の機関が2つの不法行為(団交拒否、偽装請負の下での交代強要)を行なうという法治国家にあるまじき事件で、賠償責任が命じられるなど労働史上も前代未聞!原告Nさんおよび弁護団の快挙です。>
2013.1.21
 画期的な逆転勝訴! 

神戸刑務所偽装請負国賠/控訴審
判決文 大阪高裁 平成24年(ネ)第628号 損害賠償請求控訴事件 
  5年半の国との闘いに、あぱけん労組と原告(N組合員)が、やっと揃って勝訴しました。あぱけん労組は、一審で神戸地裁が、神戸刑務所の団交拒否を不当労働行為と認定し、33万円の賠償を命じており、国側が控訴せず、すでに組合勝訴が確定していました。
これで被告である神戸刑務所=法務省が最高裁に上告しなければ、全面勝訴が確定する目前にあります。
原審の神戸地裁・矢尾和子裁判長が、Nさんの訴えた部分はぜんぶ棄却したので、原告のN組合員が控訴していました。
それを1月16日、大阪高裁の前阪光雄裁判長は、「控訴人(Nさん)への交代要求は違法であり、それを行なった中川用度課長と神戸刑務所長には国賠法上の賠償責任がある」と認めて、165万円を支払うよう命じました。

しかし、その余の(他の)
□偽装請負の下で就労させた、
□職場環境調整義務違反、そして
□名札着用の強制による安全配慮義務違反
□直接雇用申込義務違反、
□兵庫労働局の是正指導に従うべき義務違反
の労働者派遣法等にかかる違法性についての賠償請求の訴えについては、棄却されました。
残念ですが、派遣法の改悪後であり、しかも地位確認訴訟ではない国家賠償裁判では、「想定内」の判決とも言えます。
原告および弁護団としては「勝訴判決」との見解です。国の機関が2つの不法行為(団交拒否、偽装請負の下での交代強要)を行ない、賠償責任が命じられるなど、前代未聞です。
これまで月に2回ほどのペースでの会議で、原告Nさんと組合の主張を真剣に受け止め、議論を重ねて書面を作成して、法廷闘争を貫徹してくださった5人の弁護団には、ただただ感謝するばかりです。
組合としての本件闘いの積極的評価は、
①間接雇用の偽装請負問題で、請負先との団交応諾義務を判決でも確定させたこと
②雇用主でもない神戸刑務所による不当な交代要求(ヒトの差し替え)が違法であると認定させたこと
③Nさんと加入する闘いが契機となって、国法務省に、2012年度から管理栄養士業務での直接雇用(非常勤職員として採用)を踏み切らせたこと

とりあえずの報告です。
以下は<判決要旨>

<平成25年月16日判決言渡 同日原本交付>
平成24年(ネ)第628号 損害賠償請求控訴事件
 (原審・神戸地方裁判所平成21年(ネ)第2296号)

判 決
控訴人(原告)  兵庫県明石市・・・    N
訴訟代理人弁護士  永嶋里枝、村田浩治、辰巳裕規、普門大輔、増田裕一
被控訴人 (被告)  代表者 法務大臣 谷垣 禎一

主 文
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、165万円及びこれに対する平成19年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟黄用は、第1、2審を通じてこれを3分し、その2を控訴人の負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は、被控訴人に対する判決正本の送達日から14日を経過したときは、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。ただし、被控訴人が控訴人に対し150万円の担保を供するときは、その仮執行を免れることができる。
大阪高等裁判所第11民事部  裁判長裁判官    前坂 光雄、 菊池 徹、遠藤俊郎・・・・・・・・・・・・・


NHKのニュースでも動画で見れます。 http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20130116/4832941.html神戸刑務所に人材派遣会社から派遣され、管理栄養士として働いていた女性が、刑務所の不当な対応で仕事を辞めさせられたと訴えた裁判で、大阪高等裁判所は「女性の労働は偽装請負だった」として刑務所の対応の違法性を認め、国に160万円余りの賠償
を命じました。
兵庫県明石市の49歳の女性は、人材派遣会社から派遣されて神戸刑務所で管理栄養士として働いていましたが、刑務所に勤務内容の改善を求めたところ、派遣会社に交代を求められ、5年前に、仕事を辞めざるを得なくなりました。女性は国に損害賠償を求め、1審の神戸地方裁判所が訴えを退けたため控訴していました。
16日の判決で、大阪高等裁判所の前坂光雄裁判長は「刑務所は、派遣を受けていたのに、職員が直接、女性に指示を与える『偽装請負』で働かせていた。このため、女性の苦情を放置し、安易に派遣会社に交代を求めたもので、正当な理由がなく違法だ」と指摘し、国に165万円の賠償を命じました。
この問題をめぐっては、神戸刑務所が労働組合との団体交渉を拒否したとして、賠償を命じた判決がすでに確定しています。
判決のあと女性は「主張が認められてうれしい。労働者は差別されることなく、間違っていることをきっちり主張すべきだ」と話していました。
一方、神戸刑務所は「判決の内容を精査し対応を検討する」としています。
01月16日 21時19分
 2013.1.7 NEW

神戸刑務所による偽装請負交代要求事件/国家賠償裁判 傍聴よびかけ

傍聴はこれで最後です!

控訴審判決/1月16日(水)13時15分 大阪高裁74号法廷 

組合員Nさんに対する交代要求事件に端を発する闘いは、まもなく5年半を迎えます。

「何も無かったこととして、戻ってほしい」」との提案に、管理栄養士の当該組合員が、事実調査と職場環境改善を求めたら、神戸刑務所が団交拒否。その後、兵庫労働局に申告。同職安部が偽装請負との是正指導をおこなった。また、抗議行動を背景としつつ、組合あぱけんとして、兵庫県労働委員会に不当労働行為救済申立を行なった。1年間の審理の後、県労委は団交拒否は不当労働行為と認定した。

いずれも、法務を司る国家の出先機関による「偽装請負」および「団交拒否」が。不法行為と認定された前代見聞の事件である。
 これまで、この2つの不法行為=偽装請負下での交代要求および団交拒否について、国家賠償請求裁判で争って来た。永嶋里枝・村田浩治・辰巳裕規・普門大輔・増田祐一さんら五人の弁護団が精力的に主張を展開してくれた。

神戸地裁の矢尾和子裁判長は、団交拒否についてはあぱけん労組に33万円の支払いを命じた。これは国が控訴しなかったために勝訴が確定。初判例であり、画期的である。
 しかし、事実上の原告であるN組合員の訴えは、「原告の主張を裏付ける証拠が無い」「賠償すべき損害は認められない」と、切って棄てた。当然、大阪高裁に控訴し、来る1月16日に判決が言い渡される。

係争中に、国は全国の刑務所など更生施設を調査。9割以上で業務委託として働く労働者は偽装請負のもとで働かされていたという調査結果が、朝日新聞による情報公開請求で明らかとなった。また、2012年4月から管理栄養士は、神戸刑務所でも非常勤嘱託職員として直接雇用となっている。この事実はNさんのたたかいの成果である。

 

控訴審判決の言い渡しが1月16日(水)午後1時15分、大阪高裁(7階)の74号法廷で出されます。事実上、最後の傍聴です。ぜひ来て歴史的瞬間を見届けてください。

2012.05.20

神戸刑務所による偽装請負交代要求事件の国家賠償責任請求訴訟


組合の勝訴確定。国が40万賠償金支払う!


2007年8月17日に管理栄養士のNさんが、神戸刑務所から交代要求されて以降、2回の団体交渉ののち交渉拒否に遭い、兵庫県労働委員会に不当労働行為救済申立を行なってきました。しかし、県労委による棄却命令を受けて、2009年7月27日、Nさんと組合は国=法務省を被告として神戸地裁へ、偽装請負交代要求事件にかかる損害賠償請求裁判を起こし、2年半を争ってきました。

 その神戸地裁判決が、2012年1月18日に言い渡されました。組合員Nさんの訴えは全部棄却されました。他方、組合の訴えについては、国の違法性を認定して損害賠償するよう命じました。

担当弁護団からは「金額的には僅か30万円と遅延利息などで、金額的には小利?かもしれないが、法務省に賠償責任を認めさせたこと、国の団交拒否が不当労働行為であることを、初めて裁判所に認めさせたことの意義は大きい」との感想が寄せられています。
 この判決で、公務関連の有期契約あるいは間接雇用の労働者が、社外の個人加入型地域労働組合に加入して解雇や雇い止めと争う場合に、<判例>として活用できると期待します

交代要求された原告Nさんの訴えに、「賠償すべき損害は無い」と棄却!

神戸地裁判決の<主文>は、下記の内容
1.被告は、原告組合に対し、33万円・・・・・を支払え。
2.原告Nの請求、および原告組合のその余の請求をいずれも棄却する。
3.訴訟費用(省略 遅延利息など)
4.この判決は、・・・仮に執行することができる。
 組合の請求は、訴額のほぼ10分の1の賠償が認められました。国の機関による不当労働行為で損害賠償責任が認められた初めての判例です。結局、組合の訴えた部分については国側が控訴せず、勝訴が確定しました。

しかし、矢尾和子裁判長はNさんの訴えについては、全て棄却しました。神戸刑務所の使用者性を認めた上で、原告組合への団交権侵害は、賠償すべき違法性があると認定したにもかかわらず、労働基本権の第一次的な権利享受主体である原告Nさんの権利は、何ら侵害されていないとして損害賠償を認めないなど、不当判決と言わざるをえません。

 当然、Nさんは大阪高裁に控訴しました。

神戸刑務所事件国賠控訴審 5月22日()10時30分 大阪高裁74号法廷

担当 / 大阪高裁 第11民事部 ホ係 (74号法廷 7階)

事件 / [平成24年 (ネ)第628号  損害賠償請求控訴事件

その控訴審の初弁論が5月22日(火)の午前10時30分から、大阪高裁74号法廷(7階)で開かれます。当日、原告のNさんが冒頭に「意見陳述」を行ないます。ぜひ傍聴され、激励してください。 

 

神戸地裁矢尾判決は、団交拒否には過失もあったとして、加入組合が被った無形の損害に対する賠償を命じました,国の機関が偽装請負(違法派遣)を行なっていた事件で、当該機関(神戸刑務所)が派遣先として団交応諾義務を負うことを認め、その団交拒否が不当労働行為にあたると判断した点で、画期的な判決でした。

しかし、矢尾判決は、国の不当労働行為に賠償責任を認めたことは評価できますが、偽

装請負も、自らが雇用しない労働者の交代要求も、違法ではないという判決は、認められません。Nさんが、用度課の刑務官によるパワハラを受けたとの主張については、客観的な証拠がないとして退けられたうえ、その他Nさんに関する違法性の主張も採用されず、損害賠償請求が棄却されました。

  神戸刑務所による交代要請には、その正当理由の有無が公平な第三者機関によって判

断されていないという手続的暇疵がありましたが、その判断はされていません。また、派遣

受入可能期間を経過した後に受け入れたNさんに対して、直接雇用を申し入れるべきでし

たが、それも行なっていません。いずれにしても、国自らが労働者派遣法に違反しながら、

何らの責任も負わないという判断は認められません。

さらに、本件団交拒否は、加人組合に対しては違法であり損害が生じたと判断しながら、労働基本権の第一次的な享受主体である原告Nさんについては、違法でなく損害もないと判断したことの誤りです。

 

Nさんの犠牲の上に、管理栄養士を直接雇用することになった神戸刑務所。

しかし・・・

ところで、2011年度から全国の刑務所では、管理栄養士業務に、これまでの業務委託あるいは派遣契約から、非常勤職員として直接雇用を開始しています。

そして、ついに昨年2011年4月から神戸刑務所においても、管理栄養士が非常勤職員として直接雇用されました。 

神戸刑務所に直接雇用された管理栄養士は、Nさんの後任の業務委託労働者として3年間勤務していた女性ですが、直接雇用されたにもかかわらず、労働時間が減らされ、社会保険への加入からも排除されたことや、刑務官の指示命令が強くなったことなどで、わずか1ヶ月余りで辞められたとの情報が組合に寄せられました。

私たちが神戸職業安定所に出向いて調査したところ、「社会保険未加入で29時間の勤務時間」が条件だったことも分かりました。労働条件面では“偽装請負時代”よりも悪くなっているのが実態です。

管理栄養士を業務委託ではなく、直接雇用契約で採用することへの方針転換は、本訴訟で原告として立つNさんが、神戸刑務所からの不当な交代要求を受けた後、自らの雇用契約と就労実態に疑問を感じて兵庫労働局に申告したことがきっかけですし、その後の是正指導、そして法務省矯正局による全国の刑事施設での緊急点検を契機として、民間委託の調査と見直しが為されたことによるものです。

最後に、これから神戸刑務所との闘いは大阪高裁に移りますが、一層みなさんのご支援を期待しています。

(2012年5月18日)

 神戸刑務所国賠訴訟地裁判決文(1/2)
 神戸刑務所国賠訴訟地裁判決文(2/2)

2011.11.20

国が偽装請負!! それで法治国家?

神戸刑務所管理栄養士交代要求事件/国賠請求裁判

判決日程決まる。
1月18日(水)13時15分 神戸地裁204号法廷

 

神戸刑務所による管理栄養士交代要求事件の、国=法務省にたいする損害賠償請求訴訟は、退職強要から4年余の10月20日、神戸地裁で結審しました。
<あらすじ>
この事件は、業務委託労働者で管理栄養士であるNさんが、雇用主でないにも関わらず、神戸刑務所により、執拗に交代要求(ヒトの差し替え)されたことが発端でした。2回の団交の後、神戸刑務所が団体交渉から逃亡。その後、Nさんが偽装請負の疑いで兵庫労働局に申告し、神戸刑務所に是正指導勧告が行なわれました。
さらに兵庫県労働委員会から、あぱけん=組合との団交拒否が不当労働行為に該当すると認定された前代未聞な解雇問題です。現在、神戸刑務所による不法行為が、国に対する損害賠償請求裁判=国賠として争われています。原告は管理栄養士Nさんと、「あぱけん」=アルバイト・派遣・パート関西労働組合です。弁護団は、永嶋里枝、村田浩治弁護士を中軸に、若手の辰巳裕規、普門大輔、増田祐一の5人の弁護士です。
裁判での被告法務省の主張は、「偽装請負は労働者派遣法違反を及ぼすに過ぎない。」「交代要求は正当である。」、それでどうした!との対応です。これで“法治国家”といえるでしょうか。
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7月25日の証人尋問で、受刑者のいる「※炊場(すいじょう)には入らない方向で行きたい」と指示した織田前用度課長、何度もNさんの交代を請負会社に迫り、自らが交代要求を行なった中川富士雄用度課長、そしてNさんにかかわる「上司に反抗を煽った!給食業務を混乱させた!」などの事実に反する『報告書』をあげた安藤係長ら、当時の刑務官3人への質問が行われました。刑務官らは都合の悪い原告側からの質問には、記憶にないとか質問が理解できないなどと、訟務検事の指示どおりの姿勢でした。(※炊場は、2200人以上いる受刑者の食事をつくる所)
8月4日の証人尋問は、Nさんが約2時間30分にわたり証言しました。女性が家事と育児を両立させながら国に異義申立ることの難しさも訴えました。つづいて組合副代表の「内藤から。団交の様子や組合がこうむった損害について証言しました。「自ら雇用しない労働者のクビの差し替えを要求すること自体、重大な違法行為。しかも事実でない理由で交代要求されたとすれば、許されない。Nさんは外部の原告労組に加入して団交を行なわなければ、交代要求に対する異義申立も出来なかったし、解決の機会がなかった。団交拒否によって労組は団体交渉権が侵害され、組合員の直接雇用を要求する機会も侵害されたことは重大な違法行為であり、賠償すべきだ」と証言しました。
1月18日の判決に注目下さるとともに、当日は是非とも傍聴してくださるようお願いします。

  是正指導書

 



2011.07.21

提訴から2年、神戸刑務所交代要求事件の国賠訴訟。
やっと証人尋問がはじまります。

集会写真

証人尋問の日時は以下です。

★ 第11回裁判 7月25日(月) ※神戸地裁216号法廷です。

午前10時15分開廷   午後は13時15分から17時ごろまでの全日
織田証人(前年の用度課長で、「炊場には入らない方向で行きたい」と指示)

中川証人(Nさんの交代要求を行ない、請負会社に最後通告した当時の課長)
↓    中川元課長は4月から神戸刑務所に再赴任してるようです。
安藤証人(直属の給養係長 安藤の報告書によって交代要求された)

の順番で、原告側から尋問し、その後、国の訟務検事が反対尋問します。

★ 第12回裁判  8月4日(木)午後13時30分から17時ごろまでの半日 

注:法廷はいつもの神戸地裁204号法廷に戻ります。

8月4日は、原告の管理栄養士のNさんと、あぱけん労組の内藤が証言します。

 

- 神戸刑務所問題のあらすじ -

この事件、業務委託労働者で管理栄養士であるNさんへの
神戸刑務所による交代要求(ヒトの差し替え)が、
兵庫労働局から偽装請負の是正指導を勧告され、
兵庫県労働委員会から、あぱけん=組合との団交拒否が
不当労働行為だったと認定されたという、
前代未聞の国家機関による2つの不法行為が、
損害賠償請求裁判として争われています。
"国" 法務省の、
『偽装請負は労働者派遣法違反に過ぎない』 
それが どうした! との主張には呆れてしまいます。
これで "法治国家" といえるのでしょうか。

 

過去の資料から 2008年5月作成  唐子

神戸刑務所「偽装請負」交代強要事件の団交拒否救済申立事件  
/兵庫県労働委員会で証人尋問始まる!!
管理栄養士の交代要求に関わった刑務官3人が、ウソの「証言」?

第1回目の証人調べは5月13日、刑務所側の3証人にたいする代理人俵弁護士からの主尋問でした。みんな神戸刑務所の刑務官で、管理栄養士のNさんと日常的に関わりのあった人物です。
Nさんが机を並べていた用度課長の中川富士雄証人は、「昨年8月17日の朝9時ごろ、山本義典神戸刑務所長の指示を受けて、山中係長から請負会社日本総合サービス兵庫営業所長に電話で、「Nさんを他の管理栄養士と代えることはできないかと尋ねましたが、ダメだと断られました。そのあと刑務所長と相談し総合的に判断して、同日午前10時ごろ、神戸刑務所として会社に対し、Nさんの交代を希望表明するに至りました。その時Nさんが仕事を失うということになるのはトンデモナイので、くれぐれもそのようなことのないように、早急な交代を要請するものではないこと、交代が難しければ現在のままで構わない旨告げるように山中係長に命じています。」とも証言しました。
辞めさせるための最終通告を、「交代の希望表明」と言い包むとは許せない!心から労働者が「仕事を失うということになるのはトンデモナイ」と思うなら、交代要求などできないはずだ! その後、神戸刑務所が通算4回も業務委託会社を通じてNさんの交代打診や要求を行なっていた事は、営業所長の報告書で判明しています。

 


2011.04.12

東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。

★★ 震災便乗を許さない!緊急電話労働相談ホットライン開催 ★★

今後震災に便乗した解雇や雇止めが全国的に広がっていくのではないかと懸念を強めております。
他労組と連携し下記の要領で緊急労働相談ホットラインを開設します。

日時:4月14日(木)・15日(金)・16日(土)
時間:午前10時~午後6時

《ホットライン電話番号 》
アルバイト・派遣・パート関西労働組合
   078-360-0450 (兵庫)

   06-6881-0110 (大阪、奈良、和歌山)
   075-343-3003 (京都)
  

管理職ユニオン・関西 
   06-6881-0781 (大阪、奈良、和歌山)
   075-353-4334 (京都)


★12.18 神戸刑務所偽装請負・交代要求事件の国賠訴訟を勝たせる集会★
国が偽装請負!それでも法治国家!? 


12月18日(土)18時開会
あすてっぷKOBE・セミナ-室1

(神戸駅を北へ5分 湊川神社西向かいの北角)



△弁護団から 「刑務所偽装請負国賠訴訟での主張と意義」 永嶋里枝弁護士

△特別報告  「労働者派遣法改正論議をめぐる問題と課題」 
         伊藤みどり(「働く女性の全国センター(ACW2)」事務局/女性ユニオン東京)

△闘う当事者から
       国の出先機関の違法雇用で係争中の仲間から(建交労の仲間) 
       国立大学の5年雇用年限解雇とたたかう仲間(ユニオンエクスタシー)

       吉岡 力さん(松下PDP偽装請負解雇撤回闘争)
       あぱけんの係争中の組合員から  

△シンポジウム    弁護団から 村田浩治弁護士(松下PDP吉岡裁判の元代理人
              伊藤 みどりさん 
              原告/ N および あぱけん労組 
              コーディネーター: 辰巳裕規弁護士

2010.07.14

 刑務所偽装請負事件の国賠訴訟☆提訴からまもなく1年 !!
 「偽装請負は派遣法違反に過ぎず、交代要求に違法性は無い。」と法務省

  7月16日10時30分から 第5回口頭弁論が開かれます。
  神戸地裁204号法廷です。

  以下、おさらいのつもりでお読みください。
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2009.03.14
あぱけん KOBE☆フリーター・サバイバル講座☆第5弾/3.14
「派遣切り」を切る! <労働組合>を俎上に載せる!

神戸事務所の企画として 3月14日の夜、メインゲストに湯浅誠さん、パネラーとして高橋朱門さん・觜本 郁(はしもとかおる)さんらを招き、開催しました。これまでの企画ではせいぜい50人でしたが、今回は125人の参加がありました。反貧困の若き騎手である湯浅誠さんを目的に参加した方もおられたようです。


 

講座のタイトルは少し挑発的でしたが、企画した意思は労働組合をヤリ玉に上げて叩くことではありません。私たちは労働組合ですが、その日常の取り組みが十分だとは思っていません。いま雇用と貧困問題の解決に立ち向かうなかで、<労働組合>が果たして役に立っているのか?何が足らないのか?あるいは何か間違っていないのか?どうすべきなのか? などについて、湯浅誠さんや地元関西で多重債務・生活保護などの生活相談から、労働相談・野宿者支援などの問題を日常的に取りくんでおられるパネラーからの報告や、互いの意見交換のなかから、<労働組合>に明るい未来があるとすれば、どのように進めばいいのか みたいな議論の契機になればと期待しての呼びかけでした。

湯浅 誠さん は、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい事務局長、「年越し派遣村」村長、「反貧困ネットワーク」事務局長で39才。 觜本 郁さん は、神戸公務員ボランティア・神戸の冬を支える会を軸に生活相談を受ける50代。 高橋朱門さん は、大阪キタを中心に野宿労働者の問題をとりくむ20代。 小原久季 はあぱけん代表であり、学童保育指導員でメシを食う30代。司会進行はあぱけん神戸事務所の相談員である 内藤進夫 (すすむ)60歳が担当。

 

湯浅誠さん は、「貧困者からは生活相談と労働相談があるが、それは入り口と出口が一緒であり、 貧困はスパイラル状態 にある。我々も労働問題にはきちんとコミットできていない。生活相談をうけて少し安定させた上で、雇用・労働問題の相談を開始するので、このタイムラグを埋める居場所づくりの努力をやっていく必要がある。一方で労働組合が組合員のためだけに行動することが、組合員の利害に反することもある。最近は正規労働者の相談も増えてきている。貧困のスパイラルに対して、労働運動と生活サポートの運動が、貧困問題を社会の俎上に載せて、協力してセーフティネットの底上げを図っていく必要がある。年越し派遣村では No!と言える労働者を作りたかった。」

觜本さん は、「震災後取りくみ始めた。市役所のカウンターの外に出て野宿者の具体的な相談を聞くなかで、自分たちの仕事も変えていく必要があると感じた。所属する正規職員組合の対応は今も問題がある。」  高橋さん は、「日雇い労働で生きる労働者の現状は、派遣法以前。労働者派遣法が無くなったからといって、野宿者をとりまく雇用状況は何も変わらないだろう。」  小原 は、「現在の若者は労働者として最低の権利を教えられていない。ハケンから正社員になったとしても、それで劣悪な雇用問題が即座に解決するとは思えない。」などの意見が出されました。

その他、派遣労働をくりかえしてきた元組合員の40代男性は、過去に何度も生活保護の申請に行ったが受理されなかった。昨年末とり組まれた「年越し電話相談会」に相談を寄せたことを契機に、生活保護申請を司法書士と同行して、やっと受給が認められた体験を報告しました。

神戸刑務所で 管理栄養士 として業務委託契約の下に働いていた女性組合員は、 神戸刑務所が偽装請負 をやっていたこと。そこで刑務官が日常から雇用契約関係にない彼女に指示命令を行ない、反抗的だと請負会社に交代(人の差し替え)を要求され、解雇されることになった。納得できず、あぱけんに加入して刑務所と2度の団体交渉を行なってきたが、その後交渉を拒否している。現在、組合とともに神戸刑務所およびその監督機関である法務省を被告として、裁判提訴する予定ですとの訴えを行ないました。その支援のためのカンパもたくさん寄せられました。


 

 


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   2008年度のニュース・報告

   2007年度のニュース・報告

   2006年度のニュース・報告



2006.6.15
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一人でも、会社が違っていても、フリーターでも、派遣でも、
準社員でも、請負いでも
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毎日<失業と背中あわせ>で暮らしています。
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